健康保険の適応範囲について
2020年12月06日
患者様の気になることとして『保険が使えるのか』というポイントがあるかと思いますが、
回答としては『使える症状と使えない症状があります』となります。
どのような症状が保険適応なのかというと『急性期(約2週間以内)の原因が明確なお怪我(骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷)』となります。
具体的な例をあげると、、
『家事をしていて肩が凝ってきた』⇒×肩こりはお怪我に該当せず、適応範囲外。
『長年腰痛を患っている』⇒×慢性的な症状であり急性期(2週間以内)でないので適応範囲外。
『ランニングをしていて疲労がたまっている』⇒×疲労はお怪我に該当しないため適応範囲外。
『昨日階段から落ちて腰を打って痛めた』⇒〇急性期で原因が明確なお怪我(打撲)のため適応範囲内。
『昨日バスケットをしていて、相手の足を踏んで足首を捻って痛めた』⇒〇急性期で原因が明確なお怪我(捻挫)のため適応範囲内。
『今日重い荷物を持ち上げようとして腰を痛めた』⇒〇急性期で原因が明確なお怪我(挫傷)のため適応範囲内。
※以上が具体的な例になりますが、怪我による症状の強さ、炎症の有無は専門家が判断する必要があるため、まずは一度ご相談ください。
健康保険の適応は昨今の医療費圧迫から年々厳しくなっており、それは私たち整骨院・接骨院だけでなく、健康保険の使える病院や歯科医院も同様です。
しかし当院では保険の内容では実施することのできないような、皆様のお身体にとって有益な自費のメニューをご用意しておりますので、ぜひ不調はそのままにせず、早めにご相談いただければと思います。